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※各種制度については、官庁および自治体のホームページにて最新情報をお確かめください。 ※2020年5月現在、クロネコヤマトは家族向けおよび法人向け引越しサービスの申し込みを休止しています。
目次
引っ越しで本籍を変更!転籍するメリットとデメリットは?
本籍を変えることを転籍といいますが、転籍をすることのメリットは、今住んでいる所の近くにある市町村役場で戸籍謄本をすぐに取得できるという点です。
現住所と本籍地が異なる場合は、郵送で戸籍謄本を取り寄せなければならず、1週間程度時間がかかります。急いでパスポートを取りたいときなどは現住所と本籍地が一緒な方が便利でしょう。
また、管外に転籍をすることで、過去の戸籍記録を転籍後の戸籍に載せないようにすることが可能になります。
離婚や養子縁組、性別の変更など、戸籍に載せたくない情報がある場合は、転籍することでそれらの情報を現在の戸籍謄本に明記させないようにできます。
ただし、80年間は記録が残っているので、変更履歴をさかのぼればいずれわかってしまいます。一方、転籍することのデメリットは手続きが面倒なことと、転籍を繰り返すことで死亡後に残された家族が遺産を相続するときなどに大変になることです。
遺産相続では、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。転籍をした分だけの除籍謄本が必要になるため、遺族が取り寄せるだけで大変な思いをするかもしれません。
この場合、転籍を繰り返したことで、現在の戸籍謄本は表面上すっきりした内容であっても、遺族が除籍謄本を取得していく中でさまざまな情報を知ることとなり、遺産相続でもめるケースも出てきます。
解体して本籍地に家がない!住宅がないときは変えるべき?
引っ越しで本籍を変えたい人は、転籍届に必要事項を記入して手続きすることになります。印鑑は戸籍筆頭者と配偶者とでそれぞれ異なるものを用意しておきましょう。
後は前の戸籍謄本と本人が確認できる運転免許証やパスポートなどを用意して、本籍地がある役所か現住所が管轄する役所、転籍先にある役所のいずれかに赴いて手続きを済ませます。
手続きにかかる費用は地方自治体によって若干異なりますが、基本的に無料ではありません。転籍をするとともに、パスポートに記載されている本籍も変更する必要があります。
本籍変更の手続き方法!必要書類の数に注意!
本籍変更手続きに必要なもの一覧
- 一般旅券発給申請書
- 過去6ヶ月以内に発行した戸籍謄本か戸籍抄本
- 現在のパスポート
- 印鑑
本籍変更の手続きは、上記のものを用意して各都道府県が定める申請窓口へ行きます。代理人を立てて申請する場合は、申請書類等提出委任申出書と代理人の本人確認証を、代理人が受理する場合は受理委任状と本人確認証が必要になります。
また、同一市町村内で転籍をする場合は、転籍届と印鑑だけで済みます。こちらは無料で転籍を行えます。
解体して本籍地に家がない!住宅がないときは変えるべき?
本籍地にしていた実家が解体されて住宅がないなどの場合でも、そのままその場所を本籍地として登録し続けることができます。
本籍地に指定する場所は、実はそれほど重要ではなく、東京タワーでも富士山でも基本的には構いません。住所をきちんと定める書類は住民票になっているからです。
戸籍の役割とは正しい住所を記載するためのものではなく、親子関係や婚姻関係、養子縁組などを記録するものなので、本籍地に指定された場所が住宅のない更地だったとしても、戸籍上何も問題はありません。
そのため、家が解体されたからといって転籍をする必要はないといえます。
引っ越しても本籍はそのまま?変更しない方がいいケースはある?
転勤族ですぐにまたどこかへ引っ越しをすることがわかっている場合などは、本籍を変えない方がよいケースといえるでしょう。
現在戸籍謄本は郵送で全国どこからでも簡単に取り寄せることができるので、引っ越しのたびに転籍届を出す必要はありません。
また、転籍は家族単位でしかできないため、夫が単身赴任をするから夫だけ転籍したり、子どもが大学生でひとり暮らしをするから子どもだけ籍を抜けたりということができません。
転籍手続きをスムーズに済ませる!転籍届の書き方は?
転籍届は日本全国で統一された書類となっているため、どこへ行っても書き方は基本的に同じです。
転籍届にはまず書類を提出する日付を記入します。次いで、変更前の本籍地の住所を書き、戸籍筆頭者の名前を書きます。その下に新しく指定したい本籍地の住所を記入してください。
続いて、「同じ戸籍にある人」と書かれた欄に筆頭者をはじめ、配偶者や子どもなど同籍者を含めた名前を記入していきます。同じ戸籍であれば現在の住所が異なっていたとしても、この欄に名前を書いてください。
その下の欄には戸籍筆頭者と配偶者の名前と生年月日を記入し、それぞれが異なる印鑑で押印します。
夫婦の一方が死亡などによって除籍されている場合は、生存している配偶者のみ届出をすることが可能です。最後に連絡先として電話番号を記入して、転籍届を提出しましょう。