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平均20,000円
※引越しの料金は時期や条件によって変動します。記事内の料金はあくまで目安です。
※引越業者のサービスやプランは変更されている可能性があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
※各種制度については、官庁および自治体のホームページにて最新情報をお確かめください。 ※2020年5月現在、クロネコヤマトは家族向けおよび法人向け引越しサービスの申し込みを休止しています。
目次
引越しをする前に把握しておかないと大変!郵便物の転送サービスとは
郵便物の転送サービスとは、引越し後に旧住所宛ての郵便物を新住所まで転送してもらえるサービスのことです。
サービスの対象となるのは個人、会社、団体などで、郵便局に転居届を提出することで、届出日から1年間、郵便物を転送してもらうことができます。
実は、家やオフィスだけではなく、入院などで家にいない場合でも病院宛てに郵便物を転送してもらうこともできます。
「転送不要」の郵便物は転送サービスが適用されない?
その一方、転送サービスでは対応できないものもあります。例として封筒に「転送不要」と記載された郵便物が挙げられます。
「転送不要」というのは、この住所に居住していない場合には郵便物を差出人に返還してくださいという意味です。
そのため、転居届を出しても、郵便物は転送されずに差出人に返送されることになり、新居に届くようにするには、差出人にあらかじめ住所変更の旨を伝えておく必要があります。
また、転居先が国内ではなく海外の場合、国内の郵便物を海外に転送するサービスは行われていません。その他、配達物の種類にも気を配る必要があります。
引越しが終わってすぐ郵便物を新住所へ届けたい!手続きに必要なもの
引越しの際に、近くの郵便局の窓口に転居届を出せば、郵便物を新住所に無料で転送してくれます。
転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではないので注意)。またインターネットでの申請もできるので時間のある時にサクッと済ませることもできます。
郵便局で手続きする場合
郵便局の窓口で申し込む場合には、書類は最寄りの郵便局に備え付けられているので、必要事項を記入して窓口に提出します。
郵送で手続きする時でも、書類をダウンロードすることができないため郵便局に行かなくてはなりません。
そのため、あらかじめ郵便局で転居届の書類を入手しておき、必要事項を記入してポストに投函することになります。
郵送の際、転居届の表面には何も記入する必要はなく、切手を貼る必要もありません。
(窓口での手続きに必要なもの)
- 個人の転居:本人(提出者)の運転免許証、各種健康保険証など
- 会社・団体等の転居:社員証、各種健康保険証など窓口へお越しになる方と会社、団体等との関係がわかるもの(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入および押印が必要になります。)
- 転居者の旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの
インターネットで手続きする場合
インターネットで手続きをする場合には、郵便局のトップページから「郵便・荷物サービス一覧」をクリックして「転居・転送サービス」を選びます。
「転居・転送サービス」をクリックすると、「e転居」のバナーが出てくるので、これをクリックします。すると「e転居のお申込みはこちら」と案内があり、これをクリックします。
利用案内に同意してからメールアドレスを入力し、確認メールを受け取ってから住所情報や転居者情報、届出者確認などを入力して手続きが完了します。
インターネットやポストを利用して転居届を提出するときには、本人確認書類を提示する必要がありません。
確認なしで簡単に手続きできる一方、窓口での受付と異なり、手続き後に日本郵便の社員が現地を訪問したり、旧住所宛てに確認書が送付されたりすることがあります。
引越し後に郵便物が届かない!転居を出すときの注意点まとめ
転居届を提出すると、転送開始希望日から郵便物を転送してもらえます。
サービスが開始されるまでには届出から3~7日必要とされていますので、引越しの日程が決まったら早めに手続きを済ませておくとよいですね。
その一方、早く届けてもらいたいからといって、引越しの予定日よりも前に転送開始希望日を設定するのはおすすめできません。引越し先の住所に、まだ別の人が暮らしている可能性があるからです。
転送手続きをした後の受付状況については、「お客さま控え」や 登録メールアドレスの中に記載された10桁の「転居届受付番号」から確認することができます。
転送してもらえる期間についても注意が必要です。転送期間は届出を行った日から1年間となっており、転送開始希望日から数えるわけではありませんので、届出の際には意識しておくとよいでしょう。
転送期間を延長したいときには、再度届出をすることで、さらに1年間延ばすことができます。しかし、再び郵便局に届出をする手間を考えると、年賀状や季節の便りを利用して新住所を知らせておくとよいですね。
友人や知人に加えて、企業に対しても転居報告を忘れないようにしたいものです。転送期間を過ぎた郵便物は転送してもらえず、差出人に返送されてしまいます。
銀行やクレジットカード会社、スマートフォンや携帯電話料金など、大切なお知らせがスムーズに届くよう、早めに住所変更の手続きを済ませましょう。
引越し前に知っておいて損はなし!転居届に関するよくある疑問
転居届に関するよくある疑問として、引越し先に前の居住者宛ての郵便物が届いている場合、どうしたらよいかということがあります。
どこに知らせればよいかわからず処分したくなるかもしれませんが、他人宛ての郵便物は勝手に処分してはいけないことになっています。
郵便法第42条では「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない」と規定されています。
さらに、「その郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない」とされています。
ですから、間違って郵便物を開封したり処分したりしないように気をつけましょう。
郵便物が誤配達される時には、最寄りの郵便局に持参するか、届いた郵便物に付箋のようなものを貼り付けて誤配達されていることを記し、ポストに投函するとよいですね。
また、引越した後、転居届を提出しているのに新しい住所に郵便物が届かない場合には、郵便局に問い合わせる必要があります。
問い合わせの際には、転居届の手続きで受け取った「お客さま控え」やメールなどの情報が必要になります。
控えを保管しておけば、トラブルが起きた時に問い合わせが簡単にできますから、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
さらに、転居届を一度提出した後に、再び旧住所に戻ったので転送を停止したいというケースがあるかもしれません。
転送サービスでは停止や解除の手続きはできないことになっていますので、旧住所に郵便物を届けたい時には、もう一度、転居届を提出すれば希望先に郵便物が届くようになります。
なお、旧住所に再び郵便物を届けたいという場合、30日以内の期間であれば「不在届」を提出する方法もあります。不在届を郵便局に提出すれば、自宅宛てに届いた郵便物を郵便局で保管してもらうことができます。
届出期間が終了すると、保管されていた郵便物が、まとめて自宅に配達されます。
不在届は郵便局に備え付けられている他、郵便局のホームページからダウンロードすることもできます。届出の際には運転免許証や健康保険証などの本人確認書類が必要です。
なりすましによる被害を防止するため、不在届の提出後には「不在届受付確認票」が自宅に送付されます。
その他、自宅に不在で郵便局に留め置きされている郵便物がある時には、勤務先に転送してもらうこともできます。
不在配達通知書の所定の欄に記入して返送するか、郵便局に連絡を入れることで勤務先に転送してもらえます。
なお、自宅宛てに届いた郵便物をすべて勤務先に転送してもらう手続きはできません。